【ご注意!】外貨両替機で即時償却はできません

「外貨両替機の購入代金全額を即時償却ができます」と節税目的での購入をオーナー様に勧誘している業者には御注意ください。

外貨両替業は中小企業経営強化税制の指定業種から除外されており税制優遇措置を受けられません。こういった業者は脱法的な申請方法を指南しており、仮に中小企業庁窓口での申請が受理されたとしたも最終的に承認されなかったり、数年後に税務当局に即時償却を遡って否認されるリスクがあります。機器購入後でないと申請できませんが業者は後日の機器買戻しにも応じません。業者がセミナーで講演させているお抱え税理士の言う事を決して鵜呑みにせず、必ずオーナー様ご自身で調べ、オーナー様側税理士にも機器購入前に確認して下さい。

 

<中小企業等経営強化法に基づく税制措置についての確認先>

中小企業庁 TEL: 03-6744-6601(平日9:00-17:00)